2017-05-24 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○荒井委員 今の局長の説明で、私が指摘した、今の一般の不動産特定事業で、今、三%しか適用されていないというか要望がない。今度の法改正はこれをもっと拡大するということですから、三%しか適用されていないところをさらに下限を広げていくということは、私は、手が挙がってくる率というのはそんなに高くない。
○荒井委員 今の局長の説明で、私が指摘した、今の一般の不動産特定事業で、今、三%しか適用されていないというか要望がない。今度の法改正はこれをもっと拡大するということですから、三%しか適用されていないところをさらに下限を広げていくということは、私は、手が挙がってくる率というのはそんなに高くない。
今おっしゃられたように、四十七引く十一ですから、今後、三十六の府県でこうした不動産特定事業者、小規模のものをふやしていくということなんですけれども、しかも、参入要件を緩和したわけですから、そういう業者を監督する体制はとれるんでしょうか。
本改正の方向性についてアンケート調査を行いました結果、資本金一億円未満の事業者のうち約八割の方から、小規模不動産特定事業に関心があると回答いただいたところでございます。
今回の法改正は、小規模不動産特定事業に係る特例の創設、クラウドファンディングに対応した環境整備、また良質な不動産ストックを形成するための規制の見直し等を行うこととしており、不動産特定共同事業法の規制の見直し、また規制の緩和を行うことで、地方創生に資するような空き家、空き店舗の再生、観光、物流などの成長分野における不動産の再生を目指すものであると理解をさせていただいております。
○政府参考人(谷脇暁君) 今、現行の不動産特定事業法でも、事業者に対しまして事実に相違する広告の禁止等々、あるいは事前のいろいろな説明ということを義務付けているところでございます。 今回の小規模事業につきましても同様の規制が掛かるという、その上で、今回の小規模事業の創設に併せまして、このいわゆるガイドライン、指針、これを充実を図りたいというふうに考えております。
また、今回創設をいたします小規模不動産特定事業につきましては、御指摘もございました地域創生の実現に貢献するような地域づくりの一環として活用されることが重要であるというふうに考えております。
また、それ以外にも、法人所有の不動産あるいは公共主体の不動産等々もございますが、これらについても民間資金を誘導する取組を必要不可欠といたしまして、御指摘のとおり、この不動産特定事業法が寄与するものと考えております。 特に法人所有の不動産につきましては、平成二十四年度補正予算において、既存のオフィスビル等を耐震性や環境性能に優れた建物に改修、建て替えをするファンド事業を創設をさせていただきました。
そういう意味ではもちろん可能性はあるわけでございますけれども、ただ、これから地方都市で特に必要とされる比較的規模の小さいような事業を行おうとした場合にはどうしても既存の制度では不十分なところがあるということで、それを考えますと、不動産特定事業法を今回改正させていただければ、まさに地方の中小の事業に対して極めて親和性があるといいますか、使えるようなものになるのではないかと考えたところでございます。
不動産特定事業法の今回の改正につきましては、まさに委員御指摘のとおり、地方で活用されることによって地域の活性化に大きく寄与するということを念頭に置いているものでございますけれども、この改正が認められて以降、実際に地域でどのように活用していただくかということが極めて重要であろうというふうに思っております。
平成十九年ごろでございましたが、これは、不動産特定事業本体というよりも、リゾート事業の失敗がその原因であった、そういうものでございました。 それから、先ほど委員おっしゃいました経済効果の根拠でございますけれども、不動産証券化実績につきましては、リーマン・ショック前は八・九兆円の実績がございました。それが、リーマン・ショック後は二・三兆円ということになっております。
昨年と比べまして、今回提出させていただいております法案につきましては、投資家の保護という点により重きを置きまして、したがいまして、不動産特定事業者の取引先、こういったところにも必要に応じて立入検査等に入ることができるということにいたしましたし、また、罰則規定につきましても若干の負荷を加えまして、投資家の保護という観点に力点を置かせていただきました。
このうち商品先物及び不動産特定事業につきましては、今回の法案におきまして、それぞれ商品取引所法と不動産特定共同事業法の改正を行い、金融商品取引法と同レベルの行為規制を入れることで規制の横断化を実現するということになっております。このことに対しましては、これで横断化がしっかりと確保されるのか、こういった議論も聞かれたところでございます。
あと、さらに申し上げるなら、実際に共管の事例というのはありますよね、国交省と一緒に不動産特定事業とか。では、屋上屋というのは何が悪いのか。明確に、答えがないなら、それ以上答えられませんとちゃんと言ってください。
例えば不動産特定事業でいけば、国交省と金融庁は共管しております。あるいは、まさに郵貯でいけば、旧郵政省といいますか総務省と金融庁は共管しております。したがって、省庁をまたいで市場の参加者に安心をする市場を提供する枠組みとしては、他に例はあるわけでありますから、ここは、当委員会で思い切って御議論をしていただく中で、全く閉ざされた道ではないというふうに思っております。
それで、今回、投資性のある商品について横断的な枠組みをつくったということでありますけれども、先ほどの質問にもございましたが、投資性の高い不動産特定共同事業やあるいは商品先物について、それぞれ、国土交通省、金融庁所管の不動産特定事業法ですね、それから商品先物については経産省、農水省所管の商品取引所法を存続させて、監督検査はそれぞれの所管官庁で引き続き行うということになっております。
こうした理由から、今般の法案では、不動産特定事業や商品先物取引を金融商品取引法の直接の対象とはしていないものの、これらの業法において基本的には金融商品取引法と同様の利用者保護ルールを適用することとしていることから、利用者保護のための横断的な法制が整備されているものと考えております。
○与謝野国務大臣 いずれにいたしましても、商品先物取引や不動産特定事業に関する利用者保護の徹底を図るためには、まずは所管官庁において、今般の法案において措置された利用者保護ルールを含め、各業法の運用の厳格化を図ることが必要であると考えております。
○小鷲政府委員 今回の法律改正の趣旨でございますが、冒頭の御質問にもございますが、もともとこの法律は、不動産投資を行います投資家を保護するということと、不動産特定事業という事業があるとすれば、その事業を健全化することが国民経済的にも好ましいことであるということで、その健全化のためのルールづくりをする、この二つの目的があるわけでございます。
安くて、広くて、近いという住環境を提供する必要があるのではないかと思うわけですけれども、そのためには、この不動産特定事業法、もうちょっと工夫が必要ではないのかなというふうに思うわけですが、いかがでしょうか。
改正後の不動産特定事業がどういう地域で行われるべきと考えておるのか、こういう御質問だと思いますが、どこで行われるかというのは経済の原則に従って決まるのであって、役所がどうするこうするという話ではないのではないかというふうに思います。
もっとも、不動産特定事業を営む会社が資本金十億円以上の大会社であります場合には一千万円まで最低投資単位を落とすことができる、こういうことになっております。つまり、しっかりした事業者であれば、割合小口の人が参加してもらってもリスクが少ないであろう、こういう趣旨で、こういう仕組みにいたしておるわけでございます。 それにしても、一千万円というのは高過ぎるんではないか。
ただし、不動産特定事業を行います会社がしっかりした会社である場合には小口で金を集めてもいいよと、そういう趣旨から出資単位を一千万ということにいたしております。
つまり賃貸のオフィスを経営するという目的でつくられるビルにつきましては、別途建物の建築費につきまして出資を募るという方法もあり得るわけでございまして、あそこで不動産特定事業が適用されるかどうかということはまだ最終的にはっきりいたしておりませんが、仄聞いたしますると、適用の可能性についていわゆる勉強の段階でございますが、勉強がされているという話も聞いておる次第でございます。
その切り札として、まさにこの不動産特定事業をやるべきだ。今までは法律がなかったのでいろいろなトラブルが起きた。しかし、起きないようにきちっとやろう、こういうことでつくったんです。 私は、正確な表現ではありませんが、これは一体何かというと、基本的にプロジェクトごとの担保つき社債なんですよ、プロジェクトごと。会社全財産を担保にする社債というのは今までもありましたね。
○金子(一)委員 今度の国会で、不動産特定事業法というのを、いわば不動産シンジケーションというのが上程されますよね、建設省で。それで、この不動産シンジケーションのいわばワン・オブ・ゼムとして、一人としてこの民都機構が土地を保有していく、そして、全体としてこの不動産シンジケーションにいわば民都機構が土地を持って参加していくということを、これはぜひ検討していただきたいのですよ。